« 連休明けの忙しさを反省 | トップページ | 繰延税金資産(1) »

2009年5月18日 (月)

エコポイントの表示は景表法に触れないか?

経済危機対策として5月15日から始まったエコポイント。政策を公表したら予想以上に買い控えが起こったとかで、実施時期を繰り上げた経緯があるようだが、あまりにひどい。

民間企業がこのようなプロモーションを行ったら、景表法(※2)に触れるのではないか?

景表法の不当表示では、ケータイ会社の広告で「優良誤認」が問題にされた例が有名。私は景表法の専門家ではないが、常識的に考えるならば今回のは問題がある。

何に対してどれだけ「エコポイント」が付与されるのかは、はっきりしているようだが、交換対象となる商品が決まっていない。
それだけではない。エコポイントがどんな金額的価値があるのかが示されていない。(※1)
1ポイント1円相当なのか?
1ポイントから使えるのか?
いつまで使えるのか?

交換対象の金額的価値をうたっていないから「優良誤認」でないと主張するかもしれないが、家電量販店では「1ポイント=1円」が常識で、交換対象はほとんどの商品。
そのあたりをあいまいにしたまま「ポイント付与」だけを訴求するのは、「政府」だからと言って甘えが許されるものではない。

公正取引委員会には、政府に対して、せめて牽制球の一つぐらいは投げてもらいたい。

※1: 
・環境省「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施について」http://www.env.go.jp/policy/ep_kaden/index.html
この「よくある質問 Q&A(平成21年5月12日現在)」がもっとも詳しいが、交換については具体的でない。http://www.env.go.jp/policy/ep_kaden/faq.html
------------------------------以下、交換に関する質問と回答部分引用
Q10 エコポイントはどのような商品と交換できるのですか。
    A10 エコポイントの交換商品については、[1]省エネ・環境配慮に優れた商品、[2]全国で使える商品券・プリペイドカード(環境配慮型のもの)、[3]地域振興に資するもの、以上の3分野とします。各分野における具体的な商品については、例えば第三者委員会などの透明性のある手続きの下で選定していきます。ページトップへ
Q11 交換商品に応募したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
    A11 交換商品については、提供事業者からの応募に基づき、[1]省エネ・環境配慮に優れた商品、[2]全国で使える商品券・プリペイドカード(環境配慮型のもの)、[3]地域振興に資するもの、を中心として選定する予定ですが、具体的な手続き、スケジュール等は決まっておりませんので、詳細が決まり次第公表します。ページトップへ
Q12 エコポイントはいつから、どのように交換するのですか。
    A12 現在、事業の実施者を公募しているところであり、事業の具体的なスキームについては、事業者が決定された後で決まることになります。消費者や販売者の方々に、利便性の高い、使いやすいものにしたいと考えています。ページトップへ
------------------------------以上引用

・総務省「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施について 」http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/12120.html
このページは、消費者にとってまったく役立たない。

・事業者側の表示例:ビックカメラのサイト http://www.biccamera.com/bicbic/servlet/osusume?ID=W419_7

※2: 不当景品類及び不当表示防止法。詳しくは次のサイトを参照「公正取引委員会 景品表示法とは」http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihyogaiyo.html

|

« 連休明けの忙しさを反省 | トップページ | 繰延税金資産(1) »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: エコポイントの表示は景表法に触れないか?:

« 連休明けの忙しさを反省 | トップページ | 繰延税金資産(1) »